どうも、ありつむぎです。
今回は、世の中に存在する意外な法律違反を7つ取り上げていきます。
誹謗中傷
スマホとパソコンの急速な普及により、現代社会を生きる人々は、インターネットやSNSに触れる機会に恵まれています。
そのため、今では、調べものやショッピングが手軽に出来るインターネットや、友人や有名人と気軽に交流する上で使い勝手のいいSNSが多くの人に利用されることになりました。
そして、そんなSNSの利用人口が上昇すると、必ずと言っていいほど悪意のあるネットユーザーが姿を見せ始め、一部の有名人の書き込みのコメント欄を利用して誹謗中傷をすることがあります。
ですが、そんな誹謗中傷は、場合によっては「名誉毀損罪」や「侮辱罪」などに問われることがあります。
そして、名誉毀損罪が適応された場合は3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金の支払いが命じられることがあります。
侮辱罪が適応された場合は1年以下の懲役と30万円以下の罰金の支払いを命じられることがあるそうです。
なお、かつてのインターネットでは、特定の人物の誹謗中傷を繰り返したことで、個人情報を特定されたネットユーザーが複数見られました。
そのため、誹謗中傷は犯罪として訴えられる可能性がある上に、自身の平穏な生活を脅かす原因になるということを常に頭に入れておくことが必要です。
店のコンセントを使った充電
レストランやスーパーマーケット、喫茶店などでは、店に多数のコンセントを設置し、電気を利用して店内を明るく照らしたり冷房や暖房を稼働させることで多くの客に快適なサービスを提供しています。
そんなコンセントは、客であっても店に訪れた時に目にする機会があるかと思います。
ですが、これを無断で使用して電子機器の充電をしてしまった場合。
なんと「窃盗罪」が問われる可能性があるのです。
窃盗罪に問われた際は10年以下の懲役もしくは50万以下の罰金の支払いを命じられることがあります。そのため、店のコンセントの使用は控えるべきでしょう。
しかし、現在も飲食店やコンビニでスマホの充電をする人が後を絶たないようです。
そのため、店側はコンセントの使用を禁止する文言を書いた貼り紙を掲載したり、コンセントにカバーを付けたりして心ない客たちの行動に制限をかけているそうです。
なお、店のみならず他人の家のコンセントを無断で使用することも法律で禁止されています。
2017年には、隣の家のコンセントに延長コードを差し込み、およそ2万2000円分の電気を無断で使用した一般女性が逮捕されています。
自転車のベル
自転車は、車や原付バイクの免許を取ることが出来ない若い学生や、免許を返納した高齢者であっても乗ることが可能な利便性の高い乗り物です。
そんな自転車には、ハンドルのすぐ近くにベルが設置されています。
そのベルは、見通しの悪い交差点や「警笛鳴らせ」を意味する標識が立っている場所の他、車両や歩行者に危険を知らせるために鳴らす、自動車で言うところのクラクションのような役割を持っています。
ですが、そんなベルを進行の妨げになっている歩行者に対して鳴らすと「警音器使用制限違反」という罰則に接触することがあるのです。
そして、その場合は2万円以下の罰金の支払いを命じられることがあります。
そのため、前述のような歩行者を見た際は、その歩行者が通り過ぎるまでブレーキをかけて待機するか、自転車から降りて押しながら通行する配慮が必要です。
ちなみに、「ベルを鳴らす必要のある場所で鳴らさない」「ベルが壊れている自転車に乗る」といった行動も犯罪に該当するため、自転車に乗る際はそれらにも注意をするべきでしょう。
釣銭を多く貰う
現代社会では、電子マネーやスマホを使った決済が盛んに行われており、現金を持ち歩く人が減少しています。
ですが、現在も店員や自動レジと対面した際、自身の財布から現金を取り出して会計をする人が多く見られることから、現金の需要はまだ完全に消えることはないでしょう。
そして、現金で決済を行った際は、請求額と同じ金額を渡さない限り、必ず釣銭をもらうことになります。
しかし、この時客側が釣銭の量が多いことを知った上で受け取ってしまうと「詐欺罪」に問われてしまうのです。10年以下の懲役が課せられる場合があります。
また、客が全く気付かない状態で釣銭を多く貰い、その後気付いた場合は「占有離脱物横領罪」という犯罪に問われます。
1年以下の懲役または10万円以下の罰金の支払いを命じられる可能性があるため、現金で支払いでの決済をする際は、受け取る釣銭に意識を向ける必要があります。
人がいるところに物を投げる
多くの人は、何よりも自身の身の回りの安全性を意識しながら生活しています。
その安全性が脅かされた際は、その瞬間から怪我や病気の危険性に晒されるため、健康的で自由な可能な暮らしを望むのであれば、出来る限り危険な物に触れないような意識が必要です。
そして、そんな暮らしを守るための法律も存在していて、その中の1つに、他人の身体や物件に害を及ぼす物の投てきを禁止する項目があります。
仮に、その禁止事項に触れてしまうと、比較的軽い犯罪である「軽犯罪」に問われることになります。
その場合は、30日未満の身柄拘束もしくは1000円以上1万円未満の罰金の支払いを命じられてしまいます。
正しくは「1000円以上1万円未満の科料」だったようです。申し訳ありませんでした。
また、投げた物が誰かに当たれば暴行罪、怪我を負わせた際は傷害罪に問われてしまうのだそうです。
さらに、物を投げて窓ガラスや店の看板、植物を育てるための植木鉢など、他人の所有物を壊してしまった場合。
この場合は、3年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金などを命じられる「器物損壊罪」に問われるため、無暗に物を投げることは控えた方が良いでしょう。
なお、2015年には、慶應義塾大学に通っていた当時22歳の男性が、ある珍事件を起こしました。
それは、自身の就職活動が上手くいかないことに腹を立てて、高層マンションの上階から用意した30個の生卵を地面に投げるという奇行でした。
この男性は後に書類送検されています。
バナナの皮を路上に捨てる
昔のバラエティ番組では、たびたび、役者がバナナの皮を踏みつけて滑って転び、視聴者の笑いを誘うという一連の動作が見られました。
こうした動作は大げさなものだと思いがちですが、実際に、バナナの皮の内側には他の果物の皮と比べて滑りやすい性質があることが分かっています。
そして、そんな性質があるからなのか、バナナの皮を路上に捨てた場合は軽犯罪に問われることがあり、30日未満の身柄拘束または1000円以上1万円未満の罰金の支払いを命じられるのだそうです。
正しくは「1000円以上1万円未満の科料」です。すみませんでした。
また、それだけならまだしも、誰かがバナナの皮で滑って転んで命を落とした場合は「過失致死罪」という、50万円の罰金の支払いが命じられる犯罪に問われる可能性があります。
さらに、誰かを転ばせるために意図的に捨てた場合は「傷害致死罪」人を殺すために捨てた場合は「殺人罪」に問われてしまうと言います。
なお、バナナの皮をポイ捨てする行為は、前述の罪のみならず不法投棄にも該当し、最悪の場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金の支払いを命じられるため、適切な方法で処分するよう心がけましょう。
無断で南極に行く
南極と聞いた時、多くの人は分厚い氷で囲まれた極寒の大陸を想像するかと思います。そんな南極には、ペンギンやアザラシなどの可愛らしい動物が多数生息しており、現在も南極に足を運んでそれらの動物を見ることを望んでいる人が多いと言います。
しかし、南極はどの国も自国の領土として主張しないことを約束する「南極条約」という決まりで守られた、完全に独立した大陸となっています。
加えて、日本には「南極環境保護法」という、南極を保護するための法律が定められているんです。なので、現在日本から南極に行く場合は環境省の許可が必須となっています。
その一方で、無断で南極に行った際は、明言されていないものの南極環境保護法に基づき厳しい裁きを受けることになるそうです。
こうしたことから、南極に行くことは非常に困難なのだろうと考えてしまうかもしれません。
ですが、現在は南極ツアーを開催し、そのツアーに参加した客の代わりに環境省の許可を取る手続きを行う観光会社があります。それを利用すれば合法的に南極に行くことが可能です。
最後に
以上で解説を終了します。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
提供:キリン【考察系youtuber】
https://www.youtube.com/watch?v=CzJtk8KgEJU&t=717s